2010年4月10日土曜日

第28期東京都青少年問題協議会の議事録メモ【東京都青少年健全育成条例】

第28期東京都青少年問題協議会の議事録をすべて読み、メモとしてまとめたので、みんなも見ることができるよう公開する。
引用は勝手にしてもらってかまわない。
なぐり書きですまないが、活用していただけたら幸いである。


「第28期東京都青少年問題協議会議事録」について
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/09_28ki_menu.html

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*第1回総会

(携帯電話を介した)インターネットの有害情報
→青少年が犯罪に巻き込まれ、誹謗中傷・いじめを受けることがある。(P5)
小中学生が、閲覧する図書類で、露骨な性描写がある。(P5)

木村委員 - インターネットに詳しい(P22)

青少年の金銭にまつわるトラブル、あるいは、いじめや誹謗中傷について、懸念している(いじめによる自殺・裏サイトの存在など)←(私見:ネット教育・ケアなど)(P20)


ここから個人的に「なぜ?」と思う所(P7)
>青少年をパソコン・携帯電話・テレビゲームから解放しなければならない。(関わり合いの模索ではなく、封じ込め?)
>少年院から出た人の再犯率が高まっている。(なぜ前者と絡めるの?)
「なぜ?」の部分終わり

前田教授(首都東京大学)(P15)

モバゲータウンの現地視察をしている(吉川委員)(←現場を知ることは評価)(P16)

二次元と三次元がごっちゃになってる?(P18)

キーワード(P21)
「有害ソフト」「有害情報」「児童ポルノ」「いじめ」


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*第1回専門部会

青山 青少年課長(P3)
前田 部会長(P2)
教育庁 西田主任指導主事 - (学校への携帯電話持ち込みについて触れる)(P15)

(第1回総会に吉川委員がおられたことを触れている)
(吉川委員・安川委員が資料を作成)


資料1

・ネット上で気をつけること
憲法上、表現の自由および通信の秘密の強い保障(P3)
電気通信事業法-検閲の禁止、秘密の保護(P3)

・対して、児童の権利条約(国際的な条約)(P3)
上記の、ネットおよび図書類の「有害情報」への対応について。(P4)

社会的法益を侵害する情報(実害あり・プロバイダが自主規制)(P4)
・わいせつ画像
・売春の斡旋
・出会い系サイトへの援助交際相手募集の書き込み
・口座売買
・携帯顛末の無断譲渡の募集
・覚醒剤・大麻の広告

公序良俗に反する情報(P4~P5)
・闇職安
・殺人の請負
・自殺相手の募集サイト
・死体画像

青少年に有害な情報(現行法にあるもの)(P5)
・露骨な性情報
・暴力表現
・アダルトサイト


ネットいじめ
・掲示板・プロフへの誹謗中傷等の書き込み(P6)
学校裏サイト
・他人になりすましてのプロフの作成・書き込み・なりすましメールの送付(P6)
嫌な友達になりすます
金品をだまし取る、パスワードを盗用して、ネットショッピングする
・チェーンメール・誹謗中傷メールの大量送信(P7)
友人間へのもの
・アクセスランキングをアップするため自分の裸体等をアップロード(P7)
自分でアップロードしているため、児童ポルノ法等で取り締まれない
・売春(援交)目的の個人情報の書き込み(P7)
これも児童ポルノ法、児童買春等の法律で取り締まれない。
・青少年への販売等が規制されている物品がネットで購入できる(P8)
不健全図書・エアガン・ナイフ等がネットで買える


私見:おおまかに、「ネットいじめ」「売春等」「不健全なものの購入・金銭関係」が問題


現行で、民間のフィルタリングサービスを導入することが可能であり、すべての子供に実施している。(P10)
都の啓発活動を行っている。(P10)


私見:ここまでの指摘・取り組みはいいと思う。




・親の承諾のある、ジュニアアイドル・妹アイドルの問題(実写)(P13)
・出会い系サイトで規制する法律がない(P13)
表向き「青少年は使っちゃだめ」と宣言しているが、雑誌やネットで青少年が知って、出会い系サイトに入ることがある

ECPATより(P16)
・小学生が読む漫画雑誌等に、過激な性表現がある。18禁指定でなくても、子供を性的虐待する表現がある。(P12)
・2008年にアメリカ、シーファー駐日アメリカ大使より、G8で児童ポルノ単純所持を規制していないのはロシアと日本のみだから、早く規制して欲しい要望があった(P22)
・民主党が単純所持について、えん罪(捜査権の乱用)を懸念しているのが気に入らない(私見:日弁連より見解あり)(P23~24)
・漫画・アニメで非実在青少年の性的表現は児童虐待だ(強調してる)(P26~P27)

インターネット
・プロバイダによる児童ポルノの削除が進まない(64%と3分の2)(P25)
・検索エンジンでの児童ポルノを表示しないようにして欲しい(P25)
・上記を法律・条例にして欲しい(国の法律にする気がある)(P26)

非実在青少年について
・児童ポルノ(非実在青少年の漫画・アニメ)が公然と置いてある(P17)
・子供を性的欲望の対象としていることは、写真・ビデオと同じ事だ(P26~P27)(道徳の問題に入り込んでる)
・アメリカで日本のアニメの児童ポルノで有罪判決(P27)
・衣服を脱がさないものも児童ポルノに含めて欲しい(P29)

実写について
・単純所持を規制して欲しい(日弁連に見解あり)(P20)
・年齢の判断が難しく、中高生は規制しにくい(P27)
・水着姿の小学生の画像を販売しているが、法律に違反していないので規制できない(P28~P29)

児童のケアについて
・回復の制度がほしい(P29~30)

その他
・国会での法改正の動きがない(P22・P28)
・日本は社会的に(アニメを含めて)児童ポルノを容認しているのでは?(P28)
・供給側ではなく、需要側も取り締まるべき(単純所持の禁止)(P18)
・単純所持を禁止すべき(P29)
・作成は良くて、領布した時点で違法にして欲しい(スウェーデンが例)(P31)
・現在、親が(実写の)児童ポルノを撮影しているなど、深刻。(P30)
・インターネットの普及で出会い系サイトを経由して流出する場面が多い(P30)
・警察を増員してほしい。(明言した)(P28)
警察を増員すれば、今でももっと摘発できる(P34)

大葉委員より
・京都大学霊長類研究所 大橋清教授「子どもの能力は9歳までに決まる」より、性的嗜好は大体8歳までに決まるとの記述があった(P33)


内山委員より(P36)
・カタルシス(必要悪)理論は、アメリカで実験されているが、論文としてまとまっていない。


日本弁護士連合会 - 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の見直し(児童ポルノの単純所持の犯罪化)に関する意見書
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/100318_3.html
・販売については、児童ポルノ処罰法で禁止されている。
・また、インターネットでの公開は、現行法律で禁止されている。
・単純所持については 違法 であるが、 処罰すべきではない 。
・キャッシュに残っていて、それが元でえん罪になることを防止するため
・別件逮捕など、捜査権の乱用の可能性がある


後藤弁護士が参考にすべきと言っていたスウェーデンについて、規制を強化していくにつれて強姦件数が増えている傾向。
http://like700.hp.infoseek.co.jp/42.html#sweden


後藤委員(P16)
・ECPAT/ストップ子ども買春の会の顧問
・現在、弁護士
・過去、二十数年間警察庁に勤務


カタルシス理論については、現在調査中。



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*第2回専門部会

主に携帯電話のいじめ・違法画像や物品サイト・売春等の問題


専門部会は、原則非公開にする(P3~P4)

青少年達の意識として、携帯を通じた売春が存在し、それにとまどっている。(P41)
→私見:これは日本の「性教育後進国」に通じていて、性教育の問題が携帯電話にも波及していると思っている
下手なジェンダーによる、性知識の抑え込みが、売春を助長している
売春を抑制すると、おそらく、強姦が急増すると予想


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*第3回専門部会

携帯電話によるフィルタリング・携帯教室についての問題


議事録の文面から、「とにかく海外が正しい」と思う節がある(P22・P26)

携帯のアクセス履歴確認の手段が、「NTTドコモ」で提供されている(PCで確認できる)(P29)
「1%・1割の弱者」のために制限したい(被害を防止する方向。フォローの意識が薄い)(P22)

民間審査機関が信用できない(P25)
ゲーム業界の審査機関「CERO」を信用できない(P26)


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*第4回専門部会

携帯電話について、総合的な部会


条例に向けて、具体的な発言をしている。
→フィルタリングを義務化し、保護者がアクセス履歴を管理する。(P11)
正当な理由がない限り、フィルタリングの利用を義務化(P11)
子供のアクセス履歴を確認するシステムを親が使うよう行政が数章する(P19)
後藤委員が比較的攻撃的な発言をしているのが目立つ。(P21~P22)
新谷委員のアフィリエイト(バナー)広告への不満(P29~P31)

条例の全国への波及を明言(P28)


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*第5回専門部会

最初に、携帯電話会社・EMAの皆様を呼んで質疑応答を行った(P2~P33)
携帯電話会社は、ドコモ・ソフトバンク・au・ウィルコム・イーモバイル。


プロフ・バナー広告等については、コンテンツ事業者が提供しているので、携帯電話事業者から制限はかけられない。(P20~P21)

SNSコミュニティをすべて削除することは、出会い系以外の部分へのコミュニティとしての影響が大きい(P25)



EMAに対して
出資者のメンバーに疑問(SNS事業者や携帯電話会社が出資者)(P27)
→EMA側は、行政の介入を避けるため、民間から資金を得た。(P27~P28)
審査は第三者が行っていると説明(P32)。
→協議会側の委員から、EMAと認識のずれがあると発言(EMAを信頼していない?)(P40・P44)
→行政の介入を示唆(P43)
EMAに対して、絶対安全なフィルタリングサービスを提供してほしいと要求(P30~P31)
→EMA側は、絶対安全は不可能と回答(P31)
鳥取県の青少年健全育成条例では、違反すると罰則がある。それをモデルにしたい。(P36~P37)


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*第6回専門部会

携帯電話関連を主に扱うのは、ここまでにする予定(P38)

あらゆるSNSサイトが悪質な出会い系サイトになれると考える(P4)→(私見:イタチごっこになるし、防ぎようがない)

フィルタリングについて、機種等の調査を警察側に要請。(P8~P9)
フィルタリング解除について、正当な理由がない限り解除できなくする。モデルは、兵庫県の条例。(P14)
ネットカフェのフィルタリングについて、罰則付きで義務化する。モデルは、鳥取県の条例。(P15)
保護者の携帯への勉強・管理の強化をうたう。→(私見:保護者の負担増)(P15~P16)
被害のあった携帯機種・コミュニティサイトを公表したい(P18~P19)
大葉委員:携帯電話の会社が携帯教室を開くので、これが携帯電話普及のための教室になってしまっている。(P19~P20)
ネットケータイヘルプデスクという相談窓口を設けたい(P16・P23)
保護者が「フィルタリングを外して」と言っても絶対外させないくらいにする(P28)
携帯電話の機種について、行政から推奨機種を提案する(P30)
大葉委員:民間審査期間のEMAは、明らかに携帯電話業界の擁護団体。(P32)
携帯電話会社には子供を守るという意識が少ないと思う(P37)


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*第7回専門部会


出版倫理協議会の方が来られた(P10)
日本雑誌協会の方も来られた(P17)

少女コミックについて都民から苦情があった(P5)

対象
・過激な少女コミック(レディコミを含む)(P5・P6)
・成年向けを含めた、非実在青少年の性的表現を描いた漫画・アニメ等(P7)
・ジュニアアイドル雑誌(ポルノっぽいアングルがある)→子供の親が了解している(P8)

出版倫理協議会は、性表現の大切さについても理解している(P13・P14)
同人誌の区分陳列は概ねできている(P15)
ダウンロード販売の電子書籍をどうするかの扱いで「観覧」も含める(P24~P25)
すべての不健全図書を、青少年に見せてはいけない(P25)
民間審査機関EMAの審査を開始した後、認定サイトの児童被害が半数以下(17人から5人)に減った(P30)
携帯が欲望を増幅させる装置である等は明白(P30)

新谷委員:非実在青少年の性表現は許せない。(P34~P35・P37)
言論の自由・表現の自由を言えるのは、芸術性のあるときだ。(P35)

書籍そのものが児童への虐待につながる(P36)

性への欲望の肥大化の原因は虚無感(実在分析の学者:フランクルより)ではないか(P38)→(私見:その虚無感の解決の方が大切では?)


P21-エビデンス(科学的根拠)
「ノルウェイの森」「1Q84」の小説で、非実在青少年の性的表現を描いている


非実在青少年の性表現は、青年コミックも含めて販売規制対象である



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*第8回専門部会


非実在青少年の性行為自体18歳以上を問わず禁止したい。人権の有無は関係ない。(P9~P10)

「性に対する誤った認識」→(私見:性教育の方が問題)(P12)
プロバイダの児童ポルノ(実写)の削除率は90%と高い(P13)
前田部会長:非実在青少年で性表現のあるものは規制対象にする(P15)
新谷委員:性行為のあるアニメ・漫画を見ると、そちらに誘導される(P18)(私見:具体例なし)
前田委員:奈良の連続少女誘拐殺人事件で科学的な根拠になる(P19)(私見:Wikipediaでアニメの影響の可能性が低いことが書かれてある。同人誌も持っていないことも判明。むしろ、14歳時点でいたずらをしていることから、実際の性行為に興味があったものと見られる)
前田委員:統計データはないし、カタルシス理論はもっと存在しない(P19)→(私見:統計データは存在するが)
前田委員:アメリカの研究で、女性や子供が虐待のを喜ぶ描写を見せると、それを助長するということがはっきりしている(P19)→(私見:研究論文は?)
木村委員:理論武装しようと発言(P26)
新谷委員:出版倫理協議会が漫画にも配慮すべきと言ったのに、なんでそういった人のことまで考えなきゃいけないのかと思うと発言(P26)→(出版倫理協議会の発言を軽視しているのでは)

大葉委員:児童ポルノ(非実在青少年の性行為のある漫画)を持っているような人は障害を持っていると発言(P29)
--引用開始--
「漫画のひどいものが出ているといったら、その人たちはある障害を持っているんだというような認識を主流化していくことはできないものか」(P29)
「性同一性障害という同じ位置づけで、子どもたちに対する性暴力を好む人たちを逃がしていくとしたら、障害という見方、認知障害を起している人たちという見方を主流化する必要があるのではないかと思うんです。」(P30)
「対策論の中に、そういった障害、認知に対して障害がある、感性だけだったら、暴力だということがわかっているんだったら、証拠もないのにという議論を突破できるような対策も考えていきたいなと思いました。」(P30)
--引用終了--
私見:差別発言の上、証拠なんていらないから対策をとれという発言


被害児童の精神的ケアを条例に含めたい(P4)

P19-エビデンス(科学的根拠)


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*第9回専門部会

青少年・治安対策本部の部長に倉田氏が着任。


大葉委員:児童を性的対象と見る人が、自身を「性同一性障害と同じようなもの」と主張している人がいると聞いた(P3)→(私見:前回の最後の発言は撤回していない)

櫻井青少年課長:単純所持によるえん罪について、興味があるから入手するのだからえん罪なんてない。だから、罰則付き単純所持禁止にする。(P5)→(私見:民主党・日弁連のえん罪の扱いについて軽視している)
櫻井青少年課長:この条例をもって、単純所持処罰化を国に早急に取り組みを求めていく(P7)

青少年向け携帯(キッズ携帯)が1機種しかない(P17)
携帯電話の料金がびっくりするような金額になるトラブルの問題。無料とうたって、コンテンツで儲けるモデルで親が想定しない金額が請求される(P20)



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*第1回拡大専門部会

都議会議員・区長も参加

参加都議会議員
高橋信博(自由民主党)(P12)
関口太一(民主党)(P14)
伊藤興一(公明党)(P17)

参加区長
山崎孝明(江東区区長・自由民主党)(P15)


児童ポルノ規制に「日本ユニセフ協会」「ECPAT/ストップ子ども買春の会」がアピールしていると発言(P9)
前田部会長:児童ポルノ単純所持処罰化を国に求める(P10)
非実在青少年の性表現の漫画・アニメは、(カナダ・イギリスを例にして)海外でも禁止しているから、都の条例から禁止したい(P10・P11)→(私見:イギリスでは、規制を強化したら性犯罪率が高くなった)

自民党(P12)
・フィルタリングに前向き

民主党(P14)
・児童ポルノ法の単純所持の罰則化に懸念→加藤委員が「えん罪を考えたら何もできない」と誘導する(P17)
・非実在青少年についてはどっちつかず
・フィルタリングについてはどっちつかず

区長(自民党)(P15)
・単純所持禁止賛成
・フィルタリング賛成

公明党(P17)
・携帯電話の対策をしてほしい
・児童ポルノ対策をしてほしい
(曖昧な発言)

書面での発言
山下委員(P20)
児童ポルノについて、単純所持処罰化についてはえん罪を考えて慎重に審議してほしい。

松下委員(P20)
単純所持処罰化については、慎重に。
非実在青少年を性的対象にする漫画・アニメの規則は、業界と話し合ってほしい。

区長会 山崎委員が「出席して言え」と苦言。(P21)

前田部会長:非実在青少年の性行為を描いた漫画・アニメをまず都で規制する方向でパブリックコメントで都民に聞いて、国に働きかけたい(P26)

新谷委員:子供のおぞましい描写・表現はゆるさない(P28)→(私見:新谷委員個人の主観)

P11の性表現のある非実在青少年の規制について、内閣府が調査したとされる値は「新情報センター」がしたもので、世論ねつ造が発覚したため、資格停止処分を受けている。
http://boy0.blog52.fc2.com/blog-entry-17.html

PDF資料
http://www.jmra-net.or.jp/kyoukai/pdf/houkoku.1
総務省・統計局の関連広報
http://www.stat.go.jp/data/joukyou/saikai.htm



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*第10回専門部会

非実在青少年の成年コミックについては、そのような本は良くないものだと都民が認識させる方向(P9)→(私見:ここまでの専門部会の流れから非実在青少年の成年コミックも将来出せないようにするための布石)

青少年健全育成条例は「性犯罪を減らすことが目的ではない」(P9)
「青少年を健全に育成することが目的」(P24)

改正による漫画・アニメへの影響はない(P12)→(私見:萎縮すると制作者サイドから意見が出ているのに)
成年向けも非実在青少年の性行為(それに準じるもの)はだめ(P16)
性犯罪の増加・減少について、統計データの有無は必要ない。犯罪防止のため、改正する。(P19~P21)→(性犯罪が増加するとわかっていても、改正するつもり)
(一般向け・成年向けも含めて)性交等を積極的に肯定するものはだめ(P24~P25)
強姦・近親相姦もだめ(P26)

加藤副会長:非実在青少年の児童ポルノについて、根拠なんていらないから、とにかく成立させる(P31~P32)

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